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県民をなめたらいかんぜよ!行政の不正・違法・腐敗に立ち向かう勇気と情熱と行動の記録

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2007年 01月 23日

住民監査請求に関する請求人及び執行機関の陳述が行われました。

07年 1月22日13時00分から高知県庁北庁舎2階南監査室で住民監査請求に関する請求人及び執行機関の陳述がありました。

これは平成18年12月28日付けで受け付けたインターネットホームページ「ぷらっとこうち」に関する住民監査請求を受けて地方自治法第242条第6項及び第7項並びに監査委員が定めた「住民監査請求にかかる陳述等の取扱基準」の規定に基づいて、請求人及び執行機関の陳述を聴取したもの。

当日は請求人3名がそれぞれ請求書記載事項を補足し陳述を行った。

本件 住民監査請求について

請求の趣旨
高知県知事は、ぷらっとこうちの運営管理者(県政情報課長 土居 寛道)に対して、ぷらっとこうちの開設費用5,006,700円の返還を求めることを請求する。
請求の理由
 1. 当該管理者の職務懈怠により、平成18年8月24日より高知県および県民が意見を書き込み出来ないことは、県有財産である電子掲示板「ぷらっとこうち」の財産価値を消滅させ、その開設費用を負担した高知県に損害を生じさせたものである。

 2. 「ぷらっとこうち」は平成18年8月24日より当該管理者が故意に参加登録者たる県民の意見の書き込みを停止しているが、停止を必要とする合理的理由は存在しない。
 平成18年8月24日付けの「ぷらっとこうち一時書き込み停止のお知らせ」で述べられる「一部の参加者の方々によるニックネームを特定しようとする書き込みや運営の妨害とも取れる書き込み」が、その原因であればそれぞれ個別に対応は可能であり、なにも全体の利用を止める必要性はない。また「運営に関して法的手続きもとられている現状を考慮」する必要性も認められない。

 3. 当該管理者が職務を怠ったことにより、ぷらっとこうちの財産価値が無くなったため、高知県に損害が発生したので、当該管理者にその開設費用5,006,700円の返還を求めるものである。

 4. なお、ぷらっとこうちの事務局は高知県総務部県政情報課の職員があたっている。
詳細はおって口頭で陳述する。
地方自治法第242条第1項により必要な措置を講ずべきことを請求する。

という住民監査請求の内容であった。

これに対し、執行機関たる県政情報課長の陳述が行われた。

この中で、県政情報課長はぷらっとこうちについては、著作権を有し財産価値があるとの陳述を行った。
請求人らは県民が意見を書き込み出来ないことは、県有財産である電子掲示板「ぷらっとこうち」の財産価値を消滅させ、損害を発生させたものであるとし、開設費用を負担した高知県に損害を生じさせていると主張している。

この日の陳述では請求人、執行機関の陳述共に録音され後日記録として残されることになる。

今後、監査委員の監査結果が注目されます。
なお監査委員は以下のとおり。
 武 石 利 彦  議員(非常勤) 平成17年4月1日
 黒 岩 正 好  議員(非常勤) 平成18年4月1日
 坂 本 千 代  識見を有する者(非常勤) 平成18年4月1日
 奴田原  訂   識見を有する者(常勤)  ※監査委員長

by ziyuu3 | 2007-01-23 00:17 | 高知県の公共掲示板


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