2006年 11月 22日
高知県の掲示板型ホームページ「ぷらっとこうち」の保守管理を同HPを企画・運営している事務局員であるメンバーが経営する民間事業者に請け負わせているのは、委託者と受託者が同一であり違法あるとして、市民オンブズマン高知のメンバーが高知県知事橋本大二郎氏に対して業者への委託料の支払い差し止めを求める訴訟を起こしていたことがわかった。 高知県が運営する掲示板型ホームページ ぷらっとこうち http://www.plat-kochi.com/ その第一回目の口頭弁論が11月21日高知地裁で行われ、報道によると県側は全面的に争う姿勢を示したとのこと。 市民オンブズマン高知のメンバーの訴えによると「民間業者が委託内容を事前に知り得る立場にあり、県側はこの事業費の見積もりをこの業者だけしか取っておらず、しかも随意契約で行われており違法だ。」としている。 この訴訟に先立ち、8月4日「ぷらっとこうち」の事務局員への内部請負が発覚し、そのホームページ保守管理委託契約に違法な契約手続きがあったことがわかり、市民オンブズマン高知から契約無効の確認を求める住民監査請求を起こされてもいる。 報道された新聞記事によると「県側はこの市民の主張に対し指摘されている業者である事務局員には契約締結業務はない。予算措置や契約などの権限は県職員である県政情報課員にあり、随意契約の要件も満たしているとして反論した。」とある。 その公判の様子は次のブログでも紹介されている。 http://dokodemo-blog.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_da31.html これまでの経緯はこのブログでも報じてきたが、同運営会議が言うのには「運営妨害とも取れる書き込みがあった」として、同サイトは8月24日から書き込みが一時停止されている。県費を支出しながら、県民が利用できない異常事態が続いている。 運営妨害とも取れる書き込みがあったと判断すれば、これまで2名の県民を登録抹消処分にした前例もあり、しかるべき処分を行ったうえでこのぷらっとこうちの書き込みを一時停止すべきだろう。 掲示板型ホームページ「ぷらっとこうち」はそもそも県民が県政の問題などを自由に意見を交わせる場として、県費により平成15年9月に開設されたが、運営手法に問題がありそのプロセスが明らかにされておらず、県民有志に不評で問題点を指摘されていた。 このような訴訟を起こされたこと自体が、高知県の情報公開のありかたが問われていることになる。そもそも議論の過程で同運営会議が秘密裏でなされ、極めて公平さを欠いているからこそではないだろうか。 県民に情報をオープンにして対話をはかるべき県政情報課が運営を行う「ぷらっとこうち」は県民に対して訴訟を起こされるほど、対立する場であったすれば、県知事が目指した「県民と向き合う県政」とますます乖離してきたと思わざるを得ない。 #
by ziyuu3
| 2006-11-22 10:50
| 高知県の公共掲示板
2006年 10月 19日
開かれた県政、県民参加型の県政を実現するために 動画による公文書開示請求、個人情報開示請求レポート 私たち県民には高知県政や高知県のことを知ることのできる権利があります。 開かれた県政、県民参加型の県政を実現するためにも、主人公は県民であるあなたです。 ごく普通の県民がこの情報公開制度をどういうふうに利用できるのか、開示請求の手続きのしかたについてどうしたらいいのか、わかりやすく説明してみようと試み、私が請求を行った実演をもとに視聴者の皆さんが動画で体験できるようビデオに撮影し動画に記録してみました。ご活用いただければ幸いです。 Q1.情報公開の請求はどこに行けばいいの? A1.来庁されるときは高知県庁本庁舎1階県民室内の情報公開コーナーでできます。 他にも郵送、ファクシミリ、インターネットなどでも公文書開示請求などは可能です。ただし、個人情報公開請求については本人確認が必要なため身分証明書(運転免許証等)を持参し来庁され申請することが必要とのことです。 http://koukai.oref.kochi.jp 私の実演では来庁の場合の請求について説明しています。 Q2.請求書の記載は難しくないですか?素人でもできますか? A2.請求書に求める情報公開の内容をひたすら書きます。 ただ求める情報については、請求する内容の表現をよくよく考えて請求しないと、県はなかなか必要以上の事柄は出してくれません。 請求のベテランの経験談によると、請求のしかたにあたってもやはり一定のコツとポイントがあるようです。これは回数を重ねるごとにわかってくると思われます。 Q3.請求を受け付けてもらってからどのくらいで情報を開示していただけますか? A3.請求書の受付の日から15日以内に開示するかどうかの決定がなされます。 そのときに情報公開の請求を受けたけれども、該当の文書が存在しない場合は「「不存在決定通知書」で通知されます。 「不存在」には会議の議事録等で請求日にはまだ作成されていないものも「不存在文書」であるとして通知されます。たとえそれが職務怠慢によりすみやかに作成されていない場合においても「不存在」として処理される場合もありますので、県民は本当に「不存在たる客観的合理的理由があるのか、どうか」をよく注視し監視する必要があるでしょう。 これらの決定に不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法に基づき高知県知事に対し異議申し立てをすることができます。 公文書、個人情報文書を開示する場合にはその開示日、場所は、開示請求を行った本人と県政情報課が連絡のうえ調整したうえで、決定通知書で通知されることになっています。 実務上は担当係から電話連絡等をいただき、来庁の上開示を受取を希望される場合には、写しの交付費用を支払います。 A3版まで白黒コピー1枚10円。 #
by ziyuu3
| 2006-10-19 23:01
| 高知県の公共掲示板
2006年 10月 19日
私はこれまで高知県の情報公開請求を何度か行ってみました。その中で強く感じたことは、県民にとって本当に知りたいことがなかなか開示されない現実があるということです。 それは最近のいじめ事件において他県の教育委員会が都合が悪いことはできるだけ隠そうとする傾向や、県警の捜査費流用問題における黒塗りの隠蔽体質にも共通する傾向にも通じ、高知県においては県政情報課が業務として行っている、ぷらっとこうちの運営会議の事務や、ぷらっとこうち停止措置に至る審議内容や議論の経過を詳細に県民に公開したがらない傾向においてほぼ共通化している体質ともいえましょう。 情報公開については先進県と思われた高知県は実は、もっとも遅れていた県であり、いろんな情報が県民にきちんと公開されないし、あいかわらず秘密会議で一般県民の傍聴さえ許されない公共掲示板の運営会議が堂々とまかりとおっています。 これは明らかに橋本知事が提唱する「開かれた県政」や「県民参加型の県政」にも逆行しているとも言えましょう。 情報公開制度をフルに活用し県政の不祥事や公金の無駄遣いを数々暴いてこられた方々の経験談によると、請求のしかたにあたってもやはり一定のコツとポイントがあるようです。 そこで、ごく普通の県民がこの情報公開制度をどういうふうに利用できるのか、開示請求の手続きのしかたについてどうしたらいいのか、わかりやすく説明してみようと試み、私が請求を行った実演をもとに視聴者の皆さんが動画で体験できるようビデオに撮影し動画に記録してみました。 ぶっつけ本番で試みたものですので、音声や画面が聞きにくい、見苦しいところがあろうかと思いますが、ごく普通の県民が予算をかけずに手持ちのカメラを使いながら実際に申請を行っている姿をリアルに映し出していますので、なにとぞご容赦ください。 撮影に当たって、こころよく対応していただき取材に協力いただいた高知県政情報課の情報公開事務の担当者様、また県民室で笑顔で応対していただき、駐車券の受取の撮影に協力いただいた女子職員のみなさま、誠にありがとうございました。あらためてお礼申し上げます。 高知県庁にはまだまだ業務に真剣に励まれ、県民に優しく接していただいている心ある職員の方もいらっしゃいます。この方たちの対応こそ、本来もっと評価されなければいけないでしょう。 #
by ziyuu3
| 2006-10-19 21:43
| 高知県の公共掲示板
2006年 10月 06日
私は、個人情報の名の下に、ぷらっとこうちが第42回、43回、44回運営会議の議事録をいまだに公開されないのに、業を煮やして、9月21日に公文書開示請求書を出しました。 同じ思いをされて同様に請求を出された県民の方が他にもいました。 それで、その開示請求の結果をもらいに私は10月5日に県政情報課に行ってきました。 ところが、頂けたのは不存在決定通知の通知、この事態に私はあきれました。 「個人情報不在決定通知」と「公文書不在決定通知」とのことです。 個人情報を理由に、運営会議を秘密会議にしておきながら http://www.plat-kochi.com/topics/details.php?parent=931 県民がその会議の議事録を知ろうと請求すると 平成18年8月17日に、9月6日に、9月20日に公開を閉ざし秘密会議をしておきながら (その時の理由が http://www.plat-kochi.com/topics/details.php?parent=931にもあるように >なお、今回の運営会議は個人情報を含む協議のため、非公開とさせていただきます。 とのことでした。 ところが、県民がその審議した結果を知りたいと高知県の情報公開制度で請求すると 「まだその会議の議事録なんて作っていない。ん?なんか文句あるの? 作ってないからあなたがた普通の県民には情報公開してあげないよ!」 「あなたがた個人情報なんて会議の中では一切ないよ。ないから出せないの」 と、まあ早い話こういうことでした。 私たち大人は、高知県の子どもたちに高知県の県政情報課というところは 県民に情報を公開してくれないところだよ! 「県政情報課」って名前つけているけど、嘘つきだよ と本当のことを教えてあげないといけません。 高知県の情報公開もいよいよ地に落ちた限りです。 これでは県警の隠微体質より、さらに上回ると言えなくもないでしょう。 だから、知事さんは県警の裏金にかかる情報公開のことを糾弾できないことに なりませんか!ひとのことはあまり責められませんね。 同じ穴のムジナになりませんか! 高知県の県政情報課におけるぷらっとこうちの秘密会議の結果も県民に 公表しない姿勢に腹が立つと言うより、ほとほと情けない限りだと思います。 橋本大二郎さんが4期16年かけてやってきた県政の成果がこれでは対費用効果は 限りなく不透明に近い、氷点下以下に近いと思わざるを得ません。 私ども、普通の県民は常識が通用しないのは県警もそうですが、県民と膝を合わせて 向き合う部署である県政情報課がこれでは情けないと、ただただ思うばかりです。 これではいったい県民は県政のことについてどうやって知ることが できるのでしょう。 請求人が県会議員さんなら、おそらくこういう結果にはならないでしょう。 県の情報は県民につくづく公開されない性質のものだと実感しました。 私たち県民は、いかにして普通の県民が当たり前のことがなかなか容易に請求でき ないかがよくわかったことが、高知県の情報公開制度を利用した成果と言えましょう。 その意味では、こうした制度を進められている高知県政に当たられている方、県議会 のみなさんに感謝しなければならないでしょう。 #
by ziyuu3
| 2006-10-06 16:13
| 高知県の公共掲示板
2006年 09月 23日
県民有志が公開制度を利用して個人情報あるいは公文書開示請求を出しているが、県政情報課職員が迅速な事務処理を怠っているがために、相当な日数が経過しているにもかかわらず議事録が作成されず「開示文書不存在」として、県民が情報を開示してもらえないケースが、これまで相当数あるようだ。 これでは、情報公開制度が機能せず意味がない。 これこそ、時間の短縮に挑戦する訓練を怠っている結果といえないだろうか。 個人情報の名の下に、第42回、43回、44回運営会議の協議結果や議事録がいまだにホームページで公開されないのに、業を煮やして、私もつい先日公文書開示請求書を出したところ。 ところが第42回運営会議は8月17日に開催されている。 もう一ヶ月ほど経つのに運営会議の議事録が作成されず、HPで公開されないなんて・・・常識で考えられない。民間なら、とっくに職務怠慢で、懲戒処分ありだろう。 県政情報課職員は、職務にあたり目標を定めて事務処理にあたっていただきたいと思います。 #
by ziyuu3
| 2006-09-23 01:29
| 高知県の公共掲示板
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アバウト
自由民権発祥の地、高知県が運営する電子掲示板で、ある県民の発言する権利が一方的に奪われたことに端を発し、陳情書提出や住民監査請求、住民訴訟が次々と起こる。県と県民との協働とは何かを問う記録である。 by ziyuu3 カレンダー
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高知県行政経営改革室(当時の所管)より突然に配達証明で送られてきた書類(3年前のもの)
【これまでの経緯】※近いものから順に。 平成19年10月2日 県は、県政への県民参加を目的に開設した電子掲示板「ぷらっとこうち」の廃止を最終的に決めたが、県議会議員の委員からは批判が続出。執行部の総括不足も露呈する結果となった。 平成19年2月6日 事件番号 18行ウ第21号「ぷらっとこうち」管理委託訴訟の公判が行われる。次回で結審されるようだ。 平成19年1月22日 ぷらっとこうち停止措置にかかる住民監査請求に関する請求人及び執行機関の陳述が行われる。 平成18年12月28日 ぷらっとこうち開設費用の返還を求める住民監査請求書が受理される。 平成18年12月20日 「ぷらっとこうち」管理委託訴訟の裁判の第二回目の口頭弁論が高知地裁で行われる。 平成18年12月11日 「ぷらっとこうち」書き込みの再開について元運営委員2名を含む陳情書10数通を12月11日16時半高知県庁知事室秘書課を訪れ、高知県知事宛に提出する。12月15日に予定される知事と県政情報課との協議により今後の動向が注目される。 平成18年11月30日 ぷらっとこうちHPに「ぷらっとこうち」の意義と今後の方向性についてを初めて発表する。県民はここで初めて今後の運営について知ることになる。 平成18年11月28日 第45回運営会議にて「ぷらっとこうち」の意義と今後の方向性について、を運営委員はまとめ11月末で辞任する旨を明らかにする。 平成18年11月21日 「ぷらっとこうち」管理委託訴訟の裁判の第一回目の口頭弁論が高知地裁で行われる。 平成18年9月6日 17年度の「ぷらっとこうち」保守管理費515,025円の内の18.4.28に支払われた400,029円の返還を求める住民監査請求がなされる。 平成18年9月2日 「自由な高知を創るぜよ」を設立。わが愛する高知県に自由なる「土佐」の爽風をおこし、改革と創造の場を設ける。 自由な高知を創るぜよ groups.google.co.jpでアーカイブを参照_LINK 平成18年8月24日 ぷらっとこうち運営会議の独断により、ぷらっとこうちが突然閉鎖されました。8月15日には知事の熱い想いが語られていたのに残念です。突然の出来事ですが、県民不在の県政の兆候でなければいいのですが・・・。 平成18年8月15日 高知県知事橋本大二郎氏、ぷらっとこうちに当事者として、今回表面化した問題をもとに、今後に向けた考え方を述べるが、依然登録抹消処分はそのままに・・・。 平成18年8月8日 竹内隆志は、高知地裁に高知県知事等を相手に地位保全仮処分命令申立書を提訴 事件番号 高知地方裁判所 平成18年(ヨ)第35号 18.8.8 事件名 地位保全仮処分命令申立事件 高知県知事等は、すみやかに竹内隆志の「ぷらっとこうち」参加登録を復帰させるよう地位保全の仮処分を申し立てる。と提訴した。 2006年8月4日 「ぷらっとこうち」の事務局員への内部請負が発覚し、そのホームページ保守管理委託契約に違法な契約手続きがあったことがわかり、ついに市民オンブズマン高知から契約無効の確認を求める住民監査請求を起こされる! 2006年7月24日 ぷらっとこうちトピックスにおいてぷらっとこうち運営会議名で、竹内、西村氏の参加登録を抹消したとの報告がある。7月13日以降実質的に書き込み不能状態は依然続く。しかしいまだ当該処分を行った公文書での通知がこない。 この参加登録の抹消の決議に関わったとされる現在の運営委員・事務局員の名簿(委員の一部はその後辞任)です。 2006年7月13日 高知県総務部副部長、県政情報課長を交え「ぷらっとこうち」の改善策につき話し合いを持とうとこちらから代理人を通じて交渉する。 第三者も交えた話し合いの場は得られたが、運営会議議長は強行に竹内、西村氏の登録削除をするとし後日連絡するとした。 同日夜、会を終えて帰宅後、すぐに竹内、西村氏はぷらっとこうちへの意見や情報告知の書き込み不能となり、事実上登録抹消となる。 2006年6月1日 同年5月12日にぷらっとこうちに投稿した、竹内隆志と西村健一氏の発言が突然削除される。削除理由は「過去に削除した内容をリンク掲載したため削除した。」とある。削除の賛否大論争が再び起こり、ぷらっとこうちが活発になる。 2003年9月27日 竹内隆志の参加登録一時停止の措置につき、県行政経営改革室長をまじえ、当事者間で話し合いがもたれる。高知県は「確約書」の請求は取り下げ、竹内隆志の参加登録停止処分を解いた。 2003年9月16日~26日 ぷらっとこうち上で発言削除や書き込み権停止のありかたが大論争になる。 2003年9月17日付 高知県より配達証明で通知書が届く。確認書とした誓約書類を出さないと今後も参加登録は認めないとのこと。 2003年9月15日未明 竹内隆志、ぷらっとこうちへの書き込みが突然不能になる。 2003年9月14日23時 竹内隆志、ぷらっとこうちに[109-7]【委員は使い捨て!? 考察その4】を投稿 2003年9月1日 高知県の公共電子掲示板「ぷらっとこうち」開設される。同運営に係る事務局を高知県総務部行政経営改革室に置く。 カテゴリ
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