2007年 01月 23日
07年 1月22日13時00分から高知県庁北庁舎2階南監査室で住民監査請求に関する請求人及び執行機関の陳述がありました。 これは平成18年12月28日付けで受け付けたインターネットホームページ「ぷらっとこうち」に関する住民監査請求を受けて地方自治法第242条第6項及び第7項並びに監査委員が定めた「住民監査請求にかかる陳述等の取扱基準」の規定に基づいて、請求人及び執行機関の陳述を聴取したもの。 当日は請求人3名がそれぞれ請求書記載事項を補足し陳述を行った。 本件 住民監査請求について 請求の趣旨 高知県知事は、ぷらっとこうちの運営管理者(県政情報課長 土居 寛道)に対して、ぷらっとこうちの開設費用5,006,700円の返還を求めることを請求する。 請求の理由 1. 当該管理者の職務懈怠により、平成18年8月24日より高知県および県民が意見を書き込み出来ないことは、県有財産である電子掲示板「ぷらっとこうち」の財産価値を消滅させ、その開設費用を負担した高知県に損害を生じさせたものである。 2. 「ぷらっとこうち」は平成18年8月24日より当該管理者が故意に参加登録者たる県民の意見の書き込みを停止しているが、停止を必要とする合理的理由は存在しない。 平成18年8月24日付けの「ぷらっとこうち一時書き込み停止のお知らせ」で述べられる「一部の参加者の方々によるニックネームを特定しようとする書き込みや運営の妨害とも取れる書き込み」が、その原因であればそれぞれ個別に対応は可能であり、なにも全体の利用を止める必要性はない。また「運営に関して法的手続きもとられている現状を考慮」する必要性も認められない。 3. 当該管理者が職務を怠ったことにより、ぷらっとこうちの財産価値が無くなったため、高知県に損害が発生したので、当該管理者にその開設費用5,006,700円の返還を求めるものである。 4. なお、ぷらっとこうちの事務局は高知県総務部県政情報課の職員があたっている。 詳細はおって口頭で陳述する。 地方自治法第242条第1項により必要な措置を講ずべきことを請求する。 という住民監査請求の内容であった。 これに対し、執行機関たる県政情報課長の陳述が行われた。 この中で、県政情報課長はぷらっとこうちについては、著作権を有し財産価値があるとの陳述を行った。 請求人らは県民が意見を書き込み出来ないことは、県有財産である電子掲示板「ぷらっとこうち」の財産価値を消滅させ、損害を発生させたものであるとし、開設費用を負担した高知県に損害を生じさせていると主張している。 この日の陳述では請求人、執行機関の陳述共に録音され後日記録として残されることになる。 今後、監査委員の監査結果が注目されます。 なお監査委員は以下のとおり。 武 石 利 彦 議員(非常勤) 平成17年4月1日 黒 岩 正 好 議員(非常勤) 平成18年4月1日 坂 本 千 代 識見を有する者(非常勤) 平成18年4月1日 奴田原 訂 識見を有する者(常勤) ※監査委員長
by ziyuu3
| 2007-01-23 00:17
| 高知県の公共掲示板
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アバウト
自由民権発祥の地、高知県が運営する電子掲示板で、ある県民の発言する権利が一方的に奪われたことに端を発し、陳情書提出や住民監査請求、住民訴訟が次々と起こる。県と県民との協働とは何かを問う記録である。 by ziyuu3 カレンダー
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高知県行政経営改革室(当時の所管)より突然に配達証明で送られてきた書類(3年前のもの)
【これまでの経緯】※近いものから順に。 平成19年10月2日 県は、県政への県民参加を目的に開設した電子掲示板「ぷらっとこうち」の廃止を最終的に決めたが、県議会議員の委員からは批判が続出。執行部の総括不足も露呈する結果となった。 平成19年2月6日 事件番号 18行ウ第21号「ぷらっとこうち」管理委託訴訟の公判が行われる。次回で結審されるようだ。 平成19年1月22日 ぷらっとこうち停止措置にかかる住民監査請求に関する請求人及び執行機関の陳述が行われる。 平成18年12月28日 ぷらっとこうち開設費用の返還を求める住民監査請求書が受理される。 平成18年12月20日 「ぷらっとこうち」管理委託訴訟の裁判の第二回目の口頭弁論が高知地裁で行われる。 平成18年12月11日 「ぷらっとこうち」書き込みの再開について元運営委員2名を含む陳情書10数通を12月11日16時半高知県庁知事室秘書課を訪れ、高知県知事宛に提出する。12月15日に予定される知事と県政情報課との協議により今後の動向が注目される。 平成18年11月30日 ぷらっとこうちHPに「ぷらっとこうち」の意義と今後の方向性についてを初めて発表する。県民はここで初めて今後の運営について知ることになる。 平成18年11月28日 第45回運営会議にて「ぷらっとこうち」の意義と今後の方向性について、を運営委員はまとめ11月末で辞任する旨を明らかにする。 平成18年11月21日 「ぷらっとこうち」管理委託訴訟の裁判の第一回目の口頭弁論が高知地裁で行われる。 平成18年9月6日 17年度の「ぷらっとこうち」保守管理費515,025円の内の18.4.28に支払われた400,029円の返還を求める住民監査請求がなされる。 平成18年9月2日 「自由な高知を創るぜよ」を設立。わが愛する高知県に自由なる「土佐」の爽風をおこし、改革と創造の場を設ける。 自由な高知を創るぜよ groups.google.co.jpでアーカイブを参照_LINK 平成18年8月24日 ぷらっとこうち運営会議の独断により、ぷらっとこうちが突然閉鎖されました。8月15日には知事の熱い想いが語られていたのに残念です。突然の出来事ですが、県民不在の県政の兆候でなければいいのですが・・・。 平成18年8月15日 高知県知事橋本大二郎氏、ぷらっとこうちに当事者として、今回表面化した問題をもとに、今後に向けた考え方を述べるが、依然登録抹消処分はそのままに・・・。 平成18年8月8日 竹内隆志は、高知地裁に高知県知事等を相手に地位保全仮処分命令申立書を提訴 事件番号 高知地方裁判所 平成18年(ヨ)第35号 18.8.8 事件名 地位保全仮処分命令申立事件 高知県知事等は、すみやかに竹内隆志の「ぷらっとこうち」参加登録を復帰させるよう地位保全の仮処分を申し立てる。と提訴した。 2006年8月4日 「ぷらっとこうち」の事務局員への内部請負が発覚し、そのホームページ保守管理委託契約に違法な契約手続きがあったことがわかり、ついに市民オンブズマン高知から契約無効の確認を求める住民監査請求を起こされる! 2006年7月24日 ぷらっとこうちトピックスにおいてぷらっとこうち運営会議名で、竹内、西村氏の参加登録を抹消したとの報告がある。7月13日以降実質的に書き込み不能状態は依然続く。しかしいまだ当該処分を行った公文書での通知がこない。 この参加登録の抹消の決議に関わったとされる現在の運営委員・事務局員の名簿(委員の一部はその後辞任)です。 2006年7月13日 高知県総務部副部長、県政情報課長を交え「ぷらっとこうち」の改善策につき話し合いを持とうとこちらから代理人を通じて交渉する。 第三者も交えた話し合いの場は得られたが、運営会議議長は強行に竹内、西村氏の登録削除をするとし後日連絡するとした。 同日夜、会を終えて帰宅後、すぐに竹内、西村氏はぷらっとこうちへの意見や情報告知の書き込み不能となり、事実上登録抹消となる。 2006年6月1日 同年5月12日にぷらっとこうちに投稿した、竹内隆志と西村健一氏の発言が突然削除される。削除理由は「過去に削除した内容をリンク掲載したため削除した。」とある。削除の賛否大論争が再び起こり、ぷらっとこうちが活発になる。 2003年9月27日 竹内隆志の参加登録一時停止の措置につき、県行政経営改革室長をまじえ、当事者間で話し合いがもたれる。高知県は「確約書」の請求は取り下げ、竹内隆志の参加登録停止処分を解いた。 2003年9月16日~26日 ぷらっとこうち上で発言削除や書き込み権停止のありかたが大論争になる。 2003年9月17日付 高知県より配達証明で通知書が届く。確認書とした誓約書類を出さないと今後も参加登録は認めないとのこと。 2003年9月15日未明 竹内隆志、ぷらっとこうちへの書き込みが突然不能になる。 2003年9月14日23時 竹内隆志、ぷらっとこうちに[109-7]【委員は使い捨て!? 考察その4】を投稿 2003年9月1日 高知県の公共電子掲示板「ぷらっとこうち」開設される。同運営に係る事務局を高知県総務部行政経営改革室に置く。 カテゴリ
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